「団体総合生活補償保険」5月8日以降の新型コロナ感染症の取扱いのお知らせ

今般、政府により、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に分類変更される方針が示されました。

これに伴い、団体総合補償保険で「特定感染症危険補償特約」を付帯されいてるお客様につきましても新型コロナウイルス感染症は補償対象外となります。

尚、2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、補償対象となります。
詳細は、下記ご案内をご覧ください。ご不明な点は、最寄りのBBS各営業所までお問合せください。

5月8日以降の新型コロナ感染症の取扱いについて